
「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事」
「金属製等の管を使用して、水・油・ガス・水蒸気などを送配するための設備設置工事」などが管工事業の内容となります。
工事の具体例
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
※ 浄化槽工事には「浄化槽工事業の登録」が別途必要となります
注意点
専任技術者となれる資格
【技術検定】
・ 1級管工事施工管理技士
・ 2級管工事施工管理技士
【技術士試験】
・ 総合技術監理「液体工学」または「熱工学」
・ 総合技術監理「上下水道」
・ 総合技術監理「上水道及び工業用水道」
・ 総合技術監理「衛生工学」
・ 総合技術監理「水質管理」
・ 総合技術監理「廃棄物管理」または「汚物処理」
【給水装置工事主任技術者試験】
・ 給水装置工事主任技術者(+実務経験:1年)
【技能検定】
※2級の場合、合格後3年の実務経験が必要
・ 冷凍空気調和機器施工、空気調和設備配管
・ 給排水衛生設備配管
・ 配管(選択科目:建築配管作業)、配管工
・ 建築板金「ダクト板金作業」
【その他】
・ 建築設備士(実務経験:1年)
・ 計装士 1級(実務経験:1年)
【基幹技能者】
・ 登録配管基幹技能者
・ 登録ダクト基幹技能者
・ 登録冷凍空調基幹技能者
許可を取得しましょう!
500万円以上の「管工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・
- 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
- 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
- コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます
建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。
三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。
当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。
「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。