建設業許可の申請にあたって疑問となる点、「よくある質問」の回答を記載させていただきます。

個別のケースで判断に難しい場合には、お気軽にご相談ください。
当事務所がお客様に代わって、管轄の建設事務所に問い合わせいたします。

どのような場合に建設業許可が必要となるか?

建築一式工事以外の場合

1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合

建築一式工事の場合

・ 木造住宅の場合・・・・・延べ面積150㎡以上の工事
・ 木造住宅以外の場合・・・工事1件の請負契約が1,500万円以上の工事

※金額は消費税を含めた額で判断します

これらの条件以内でしたら「軽微な建設工事」に該当して建設業許可は不要となりますが、次の工事を施工する場合には行政庁への登録が必要となりますのでご注意ください。

  • 浄化槽の設置工事を行う場合・・・・・浄化槽工事業登録
  • 解体工事を行う場合・・・・・・・・・解体工事業登録
  • 電気工事を行う場合・・・・・・・・・電気工事業登録

建設業許可を受けるにあたり、どのような要件が必要か?

6つの要件を満たすことが必要となります。
詳しくは「建設業許可の取得」ページをご覧ください。

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力があること
  2. 適切な社会保険等に加入していること
  3. 許可を受けようとする業種の専任の技術者がいること
  4. 請負契約に関して誠実性があること
  5. 請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用があること
  6. 建設業法第8条に規定する欠格要件に該当しないこと

建設業許可には有効期間があるのか?

・ 有効期間は「許可のあった日から5年間」となります。(建設業法第3条)

・ 許可の更新は「期間満了日の30日前まで」の申請が必要です。(建設業法施行規則第5条)
※三重県では期間満了日の3か月前から受け付けています

申請してから許可を受けるまでの期間はどれくらいか?

三重県知事許可の場合、申請してから概ね45日程度となります。

許可の申請、更新、決算変更届などはどこに提出すればいいのか?

「主たる営業所の所在地」を管轄する建設事務所の総務課に提出いただきます。

主たる営業所の所在地提出先住所電話番号
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町桑名建設事務所桑名市中央町5丁目710594-24-3661
四日市市、菰野町、朝日町、川越町四日市建設事務所四日市市新正4丁目21-5059-352-0665
鈴鹿市、亀山市鈴鹿建設事務所鈴鹿市西条5丁目117059-382-8680
津市津建設事務所津市桜橋3丁目446-34059-223-5200
松阪市、多気町、明和町、大台町松阪建設事務所松阪市高町1380598-50-0577
伊勢市、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町伊勢建設事務所伊勢市勢田町628-20596-27-5197
鳥羽市、志摩市志摩建設事務所志摩市阿児町鵜方3098-90599-43-5125
伊賀市、名張市伊賀建設事務所伊賀市四十九町28020595-24-8200
尾鷲市、紀北町尾鷲建設事務所尾鷲市坂場西町1番1号0597-23-3524
熊野市、御浜町、紀宝町熊野建設事務所熊野市井戸町3710597-89-6142

【ご案内】当事務所にご相談ください!

はじめて建設業許可を申請する場合、わからない点がたくさんあると思います。
どんな疑問でも当事務所にご相談ください。
依頼者さまのご意向をしっかりとヒアリングした上で、行政庁とも折衝を行い、的確な建設業許可の取得をお手伝いさせていただきます。