建設業許可についての疑問を解決していきましょう。
建設業許可・よくある質問①」と「建設業許可・よくある質問②」も併せてご覧ください。

個別のケースで判断に難しい場合には、お気軽にご連絡ください。
当事務所がお客様に代わって、管轄の建設事務所に問い合わせいたします。

建設業においての「営業所」とは何か?

建設業における営業所とは、本店や支店など常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。

※請負契約の見積り・入札などの実態的な行為を行う事務所を指しますので、単なる連絡事務所や休憩所は該当しません

※※主たる営業所とは「建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する営業所」をいい、通常は本社、本店等です

「令3条の使用人」とはどんな人ですか?

  • 法人・・・・・・支店長、営業所長
  • 個人事業主・・・商業登記された支配人

※令3条の使用人は、会社の役員等と同様に、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。詳しくは「建設業許可の取得」ページをご覧ください。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、同じ人物が兼ねることができる?

双方の基準を満たしている場合、同一営業所内において、兼任することができます。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」には、それぞれ常勤性が必要になるためです。

一人の専任技術者で、複数業種の許可を取得することは可能ですか?

その方が、必要な資格を有していれば、複数業種の許可を取得することができます。

「専任技術者」は10年間の実務経験でもよいのですか?

一般建設業許可の場合

「電気工事業」「消防施設工事業」以外の業種は、10年間の実務経験で認められます。

〇電気工事業・・・・・電気工事士免状の交付が必要です
〇消防施設工事業・・・消防設備士免状

特定建設業許可の場合

指定建設業を除き、【10年間の実務経験 + 元請として2年以上の指導監督的実務経験】がある場合に認められます。

※指定建設業~土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

以上の7業種に関しては実務経験では取得できません。それぞれ特定建設業許可の資格要件が必要になります。

「資格がなければ従事できない工事」に無資格で従事した経験は、実務経験としてカウントできるか?

認められません。

「資格がなければ従事できない工事」については、その資格を得た後に従事した工事しかカウントできません。

【ご案内】当事務所にご相談ください

はじめて建設業許可を申請する場合、わからない点がたくさんあると思います。
どんな疑問でも当事務所にご相談ください。

依頼者さまのご意向をしっかりとヒアリングした上で、行政庁とも折衝を行い、的確な建設業許可の取得をお手伝いさせていただきます。