「事業所で使用している自動車が5台以上」または「乗車定員が11人以上の自動車1台」を使用している事業所さまは、安全運転管理者の選任が必要です。
令和4年10月からは「アルコール検知器によるチェック」も義務化されますので、それも併せて見ていきます。
安全運転管理者とは
道路交通法に基づき、一定以上の自動車を保有する事業所において、運転日誌作成や日常点検、安全運転指導などを行う者のことをいいます。
選任してからは、年1回の講習参加が義務付けられています。
安全運転管理者
① 事業所で使用している自動車が5台以上
② 乗車定員が11人以上の自動車の保有(1台でも)
①または②に該当すると、安全運転管理者の選任が必要です。
副安全運転管理者
自動車の台数が20台を超えると、20台ごとに1人、副安全運転管理者の選任が必要です。
※自動二輪車は0.5台として計算します
19台まで・・・・0人
20台~39台・・・1人
40台~59台・・・2人
安全運転管理者になれる要件
- 20歳以上であること(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)
- 自動車の運転管理に関して2年以上の実務経験を有していること
- 過去2年以内に、ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転などの違反行為をしていないこと(一時不停止、シートベルト装着義務違反などは含まれません)
必要となる書類
提出先は、事業所所在地を管轄する警察署の交通課となります。
- 安全運転管理者に関する届出書
- 運転管理経験経歴証明書
- 住民票の写し
- 運転記録証明書(三重県運転免許センターで発行)
「アルコール検知器によるチェック」の義務化
令和4年4月から、飲酒運転の根絶に向けて、取組が強化されていきます。
令和4年4月1日から義務化
・運転者の酒気帯びの有無を目視確認すること
・それについての点検記録をつけること(1年間保存)
令和4年10月1日から義務化
・運転者の酒気帯びの有無確認をアルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
届出に関してお困りの際は・・・
特段難しい届出ではありませんが、お困りの事業者さま・お忙しい事業者さま、当事務所にお任せください。