
「木材の加工や取付けによる工作物の築造工事」や「工作物に木製設備を取付ける工事」が大工工事業の内容となります。
工事の具体例
大工工事、型枠工事、造作工事
専任技術者となれる資格
専任技術者となれる資格
【技術検定】
・ 1級建築施工管理技士
・ 2級建築施工管理技士(種別:躯体)
・ 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
【建築士試験】
・ 1級建築士
・ 2級建築士
・ 木造建築士
【技能検定】
※2級の場合、合格後3年の実務経験が必要
・ 建築大工
・ 型枠施工
【基幹技能者】
・ 登録型枠基幹技能者
・ 登録建築大工基幹技能者
許可を取得しましょう!
500万円以上の「大工工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・
- 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
- 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
- コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます
建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。
三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。
当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。
「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。