大工工事業

「木材の加工や取付けによる工作物の築造工事」や「工作物に木製設備を取付ける工事」が大工工事業の内容となります。

工事の具体例

大工工事、型枠工事、造作工事

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級建築施工管理技士
・ 2級建築施工管理技士(種別:躯体)
・ 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

【建築士試験】
・ 1級建築士
・ 2級建築士
・ 木造建築士

【技能検定】
※2級の場合、合格後3年の実務経験が必要
・ 建築大工
・ 型枠施工

【基幹技能者】
・ 登録型枠基幹技能者
・ 登録建築大工基幹技能者

許可を取得しましょう!

500万円以上の「大工工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。