
この登録は、軽微な工事(500万円未満の工事)に該当する解体工事を請負う場合に必要となるものです。
※ 500万円以上の解体工事には建設業許可の取得が必要ですので、金額に関わらず「解体工事」を行う場合にはいずれかが必要ということになります
- 500万円未満の解体工事をする場合・・・解体工事業の登録
- 500万円以上の解体工事をする場合・・・建設業許可の「解体工事業」
登録を受けるための要件
- 技術管理者がいること
- 登録を受けようとする者(法人なら役員も含む)が、次の事項に該当していないこと
- 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
- 知事により事業停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- 「建設リサイクル法」に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
「技術管理者」とは
工事現場において、解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。
次のいずれかの基準に該当していることが必要です。
【技術検定】
・ 1級建設機械施工技士
・ 2級建設機械施工技士 ※「第一種」または「第二種」に限る
・ 1級土木施工管理技士
・ 2級土木施工管理技士 ※「土木」に限る
・ 1級建築施工管理技士
・ 2級建築施工管理技士 ※「建築」または「躯体」に限る
【建築士試験】
・ 1級建築士、2級建築士
【技能検定】
・ とび、とび土 ※2級の場合、合格後1年以上の実務経験が必要
【技術士試験】
・「建設部門」に限る
【指定学科+実務経験】
「土木工学」「建築学」「都市工学」「衛生工学」「交通工学」の学科を卒業後・・・
高校卒業後・・・4年以上の実務経験を有する者
大学卒業後・・・2年以上の実務経験を有する者
【実務経験のみ】
解体工事に関して、8年以上の実務経験を有する者
必要となる書類
提出部数:正本1部、副本1部
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 技術管理者を証する書面
- 登録申請者の調書
- 住民票の抄本(登録申請者、技術管理者、法人の役員等)
※ 履歴事項全部証明書、住民票の抄本は、申請日の直前3ヶ月以内のものを提出
※※ 住民票の抄本は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出
登録申請手数料(三重県に納める手数料)
いずれも「三重県収入証紙」で納付します。
- 新規・・・33,000円
- 更新・・・26,000円 (※有効期間は5年間です)
登録を受けた後の手続き
- 営業所および解体工事の現場ごとに、標識を掲げなければならない
- 解体工事ごとに帳簿を作成し、請負契約に関する書類を添付する(5年間の保存義務)
- 登録事項に変更が生じた場合、変更届を提出しなければならない(変更があった日から30日以内)
解体工事をされる前に・・・
登録申請には「技術管理者がいるか、そしてそれを証明できるか」が鍵になります。
そして、500万円以上の解体工事を請負うには建設業許可が必要なことにもご留意ください。
以上の点でご不安がある場合、資格などを確認したい場合など、お気軽にご相談ください。