建設業許可の業種は全部で29種類ありますが、その中でも「土木一式工事」「建築一式工事」の区分の考え方には注意が必要です。

【一式工事】という言葉の響きから、いろんな業種の工事を一括して行えるようなイメージを持ってしまいがちですが、実際のところはどうなのでしょうか?

「一式工事」の考え方について

建設業許可の29業種は、「2つの一式工事」と「27の専門工事」から成り立っています。

専門工事は、工事の実施工を想定している名称がついていますのでイメージがつきやすいですが、「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事は・・・

一式工事とは・・・

① 総合的な企画・指導・調整が必要な工事(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理・安全管理・品質管理、下請負人に対する技術指導・監督等、下請負人間の施工の調整)

② 大規模かつ複雑で、個別の専門工事では施工困難な工事

③ 原則、2種類以上の専門工事を組み合わせて施工する工事
 ※必ずしも2種類以上ということはなく、工事の規模や複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます

一式工事の区分表(参考)

【土木一式工事】
工事の具体例留意事項
道路新設改良工事
トンネル工事
橋梁工事
河川改良工事
港湾改修工事
公共下水道工事
治山工事
かんがい
災害復旧工事など、公共工事において土木一式工事として発注されたもの
除草などの業務委託については発注区分が土木一式工事であるが含めない(地域維持型業務委託、またはこれに準ずる小規模修繕の発注については、技術者配置の要件を満たす場合には土木一式工事として認めるものとする)
敷地(宅地)造成工事
駐車場造成工事
管渠敷設工事 (かんきょふせつこうじ)
切土、盛土、締固め、擁壁工、排水工など複数の工種を総合的に施工していること(とび・土工工事のみといった単一工種でないこと)

【建築一式工事】
工事の具体例留意事項
公共建築物における新築・増改築工事、改修工事・大規模修繕など公共工事において建築一式工事として発注されたもの
住宅、店舗、工場、マンションなどの新築・増改築工事、改造・改修・修繕工事(設備関係の設置を含めた仮設住宅工事を含む)改造・改修工事については、事務所から店舗への用途変更を伴うものや建築物の主要構造部(躯体)の一部に変更が加えられるもの(避難階段の設置を含む)であること

修繕工事については、内装・電気・給排水設備など複数の工種を総合的に施工していること

※この区分表については代表的な工事の一例を示したものであり、具体的な判断については工事名称でなく、主たる工種・工事内容により判断することになります

専門工事を請負う場合は・・・

専門工事を請負う場合には、その専門工事についての許可が必要となります。
普段から受注する工事内容をよく判断して、本当に必要な業種の許可を受けるようにしてください。

しかし、工事内容によっては判断が難しいケースやどちらにも当てはまるようなケースもあると思います。
当事務所にご相談いただければ、行政とも折衝を行い、的確な建設業許可の取得をお手伝いさせていただけます。