消防施設工事業

「火災警報設備、消火設備、避難設備・消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事」が消防施設工事業の内容となります。

工事の具体例

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、消火設備工事(水、泡、不燃性ガス、蒸発性液体、粉末など)、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・排煙設備の設置工事

「金属製避難はしご」について

「金属製避難はしご」について

火災時等にのみ使用する組立式のはしごを指します
※ビルの外壁に固定された避難階段等は、建築物の躯体として「建築一式工事」または「鋼構造物工事業」に該当します

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【消防設備士試験】
・ 甲種消防設備士
・ 乙種消防設備士

【基幹技能者】
・ 登録消火設備基幹技能者

許可を取得しましょう!

500万円以上の「消防施設工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。