1年7ヶ月って、中途半端ですよね。
なぜそのような有効期間が設けられているのか、そのナゾを解き明かしてみましょう!

経審の有効期間は、1年7ヶ月

※下記の手順 ①~⑤までの申請手続きに掛かる所要期間は7ヶ月弱です。
これが含まれて「有効期間:1年7ヶ月」という設定になっています。
例1)法人さまの場合(決算日:9月30日)

① 決算日を迎える【9/30】
「決算終了届」を4ヶ月以内に提出【1/31まで】
③ ②と並行して「経営状況分析」を受ける(結果が出るまで約1週間)
④ 2月の「経営事項審査」を受審(結果発送は翌々月の20日頃)
⑤ 経営事項審査の結果が手元に届く【4/20頃】

例2)個人事業者さまの場合(事業年度終了日:12月31日)

① 事業年度終了日を迎える【12/31】
「事業年度終了届」を4ヶ月以内に提出【4/30まで】
③ ②と並行して「経営状況分析」を受ける(結果が出るまで約1週間)
④ 5月の「経営事項審査」を受審(結果発送は翌々月の20日頃)
⑤ 経営事項審査の結果が手元に届く【7/20頃】

有効期間が切れるとどうなるの?

公共工事を請負うことができなくなります!

したがって、公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者さまは、「公共工事を請負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期に経営事項審査を受けることが必要となります。

ご注意

単に経審申請を行っただけでは不十分で、経審の結果通知書が手元に届いた状態(交付された状態)でないと公共工事を請負うことはできません!

経審はスケジューリングが肝

経審の有効期間は1年7ヶ月ありますが、見ていただいた通り、タイトなスケジュールで各種の申請手続きをこなしていかないと「経審切れ」を起こしかねません。

公共工事を直接請負うことを希望される建設業者さまは、必ず毎年、経営事項審査を受けてください。

やまおか行政書士事務所では「決算終了届・事業年度終了届」「経営状況分析」「経営事項審査」をセットでお任せいただけますので、お気軽にご相談ください!