電気工事業

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事」が電気工事業の内容となります。

ご注意いただきたいのは、500万円未満の軽微な工事でも「電気工事業者の登録」が必要なことです。

ですので、電気工事を営む場合には工事金額に関わらず、行政庁への申請が不可欠ということになります。

このページでは「建設業許可としての電気工事業」の説明をさせていただきます。

工事の具体例

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設置工事

注意点

注意点

屋根一体型の太陽光パネル設置工事・・・「屋根工事業」に該当

太陽光発電設備のみの設置工事・・・・・「電気工事業」に該当

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級電気工事施工管理技士
・ 2級電気工事施工管理技士

【技術士試験】
・ 総合技術監理「建設」
・ 総合技術監理「鋼構造及びコンクリート」
・ 総合技術監理「電気電子」

【電気工事士試験】
・ 第1種電気工事士
・ 第2種電気工事士(+実務経験:3年)

【電気主任技術者】
・ 電気主任技術者 1種、2種、3種(+実務経験:5年)

【その他】
・ 建築設備士(+実務経験:1年)
・ 計装士 1級(+実務経験:1年)

【基幹技能者】
・ 登録電気工事基幹技能者

許可を取得しましょう!

500万円以上の「電気工事」を施工するためには、建設業許可が必要となります。

※前述のとおり、500万円未満でも「電気工事業者の登録」が必要です


  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

などの観点から、建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。