建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されています。
「特定建設業許可」は、下請業者の保護を目的に、経営面・技術面で安定した会社であることの証明となります。
元請業者として、規模の大きな工事を検討されている場合などご参考ください。
定義
発注者から直接請け負った1件の工事代金について4,000万円以上となる下請契約を締結する場合
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
※発注者から直接とは、元請の立場としてという意味です
これ以外の場合は、「一般建設業許可」で差し支えありません。
補足
- 発注者から直接請負う工事の請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません
- 発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可で差し支えありません
- 下請代金の制限は、発注者から直接請負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません
条件① 財産要件
特定建設業の許可を受ける場合には、3つの要件すべてに該当しなければなりません。
- 欠損額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
財産要件を満たさなくなった場合、どうなるのか?
特定建設業許可の財産要件については、「許可申請時」と「更新時」に確認されます。
したがって、許可を受けている期間中に「財産要件を満たさない年度」があったとしても、直ちに許可の取消しや一般建設業許可に変更しなければならないものではありません。
※ただし、更新時に財産要件を満たさない場合は、一般建設業許可の申請(般特新規または業種追加)が必要となります
※※特定建設業の許可のみを受けている場合、許可を受けている業種全部について、一般建設業許可を申請する場合は新規申請となります
条件② 専任技術者
専任技術者の要件も、一般建設業許可に比べて、より厳格な要件が課せられています。
- 一般建設業許可の要件に加えて、2年以上の指導監督的な実務経験が必要
※指導監督的な実務経験~元請として請負った4,500万円以上の工事において、工事現場主任または工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験 - 指定建設業:土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種は、国家資格等を有する者に限ります(実務経験では不可)
元請業者として、規模の大きな工事を検討されている場合は・・・
特定建設業許可は、下請業者の保護を目的に、経営面・技術面で優れた会社であることの証明となります。
許可を受ける場合は、一般建設業許可に比べて財産要件・人的要件も厳しく、事前の準備が大切になります。
元請業者として、規模の大きな工事を検討されている場合は、当事務所にご相談ください。