前回の【はじめての経審②】に続きまして、今回は経審当日に持参する書類を見ていきます。
主に「決算関係のファイル」「社会保険の証明書」や「工事の契約関係書類」などの準備が必要です。

どんな書類を持参するの? 

  1. 建設業許可申請書
  2. 決算終了届 ※直前3年分
  3. 各種の変更届 ※変更があった場合のみ
  4. 決算関係書類 ※直前3年分の確定申告書ファイル一式
  5. 消費税納税証明書【その1】 ※直前 3年分
  6. 源泉徴収簿 ※決算日以前6ヶ月を超える分
  7. 賃金台帳 ※決算日以前6ヶ月を超える分
  8. 技術職員の雇用が確認できる書類(標準報酬決定通知書など)※決算日以前6ヶ月を超える分
  9. 技術職員の資格を証する書類
  10. 雇用保険(労働保険) 確定保険料申告書 + 納付書・領収証書
  11. 健康保険・厚生年金保険の領収済額通知書 ※決算月のもの
  12. 完成工事高の契約関係書類 ※工事経歴書に記載の上位3件分/1年につき

※以下は、加入がある場合のみ必要となります
13. 建退共の履行証明書
14. 法定外労災(上乗せ労災) の証明書類
15. 退職一時金・企業年金加入の証明書類
16. 登録建設業経理士等の資格を証する書類
17. 知識・技術・技能向上に関する取組を確認する書類

「決算日以前 6ヶ月を超える分」とは

上記リストの【⑥源泉徴収簿 ⑦賃金台帳 ⑧技術職員の雇用が確認できる書類】に関しては、決算日以前6ヶ月を超える分の準備が必要となります。

理由は、常勤性の証明が必要だからです。

最低でも6ヶ月間は「その建設業者さまで、持っている技術を発揮したよ!」という実績が求められます。
その期間以下では、経審で加点されない仕組みとなっています。

法定外労災(上乗せ労災) の証明書類 について

3つの要件 すべてが必要です

① 通勤災害も補償対象であること
② すべての下請業者の職員も補償対象であること
③ 補償の範囲が、死亡・労災障害等級1~7級すべてが対象であること

以上の要件が、すべて確認できる保険証券(約款、契約明細書)の持参が必要となります。

不明な場合は・・・

要件に該当しているか不明は場合は、保険事業者さんに「経審に対応していますか?」と確認していただくと早いです。