前回の【はじめての経審②】に続きまして、今回は経審当日に持参する書類を見ていきます。
主に「決算関係のファイル」「社会保険の証明書」や「工事の契約関係書類」などの準備が必要です。
どんな書類を持参するの?
- 建設業許可申請書
- 決算終了届 ※直前3年分
- 各種の変更届 ※変更があった場合のみ
- 決算関係書類 ※直前3年分の確定申告書ファイル一式
- 消費税納税証明書【その1】 ※直前 3年分
- 源泉徴収簿 ※決算日以前6ヶ月を超える分
- 賃金台帳 ※決算日以前6ヶ月を超える分
- 技術職員の雇用が確認できる書類(標準報酬決定通知書など)※決算日以前6ヶ月を超える分
- 技術職員の資格を証する書類
- 雇用保険(労働保険) 確定保険料申告書 + 納付書・領収証書
- 健康保険・厚生年金保険の領収済額通知書 ※決算月のもの
- 完成工事高の契約関係書類 ※工事経歴書に記載の上位3件分/1年につき
※以下は、加入がある場合のみ必要となります
13. 建退共の履行証明書
14. 法定外労災(上乗せ労災) の証明書類
15. 退職一時金・企業年金加入の証明書類
16. 登録建設業経理士等の資格を証する書類
17. 知識・技術・技能向上に関する取組を確認する書類
「決算日以前 6ヶ月を超える分」とは
上記リストの【⑥源泉徴収簿 ⑦賃金台帳 ⑧技術職員の雇用が確認できる書類】に関しては、決算日以前6ヶ月を超える分の準備が必要となります。
理由は、常勤性の証明が必要だからです。
最低でも6ヶ月間は「その建設業者さまで、持っている技術を発揮したよ!」という実績が求められます。
その期間以下では、経審で加点されない仕組みとなっています。
法定外労災(上乗せ労災) の証明書類 について
3つの要件 すべてが必要です
① 通勤災害も補償対象であること
② すべての下請業者の職員も補償対象であること
③ 補償の範囲が、死亡・労災障害等級1~7級すべてが対象であること
以上の要件が、すべて確認できる保険証券(約款、契約明細書)の持参が必要となります。
不明な場合は・・・
要件に該当しているか不明は場合は、保険事業者さんに「経審に対応していますか?」と確認していただくと早いです。