建設業を営むには許可が必要です!

元請・下請、法人・個人を問わず、
建設工事の完成を請負うことを業とするには、建設業許可が必要になります。

また、現在許可を受けている業者さまでも、
以下の場合には、新たに許可を受けなければなりません。

新たに許可が必要になる場合

・ 組織替え(個人事業から法人成り)
・ 業種追加(新たに違う業種を追加する)
・ 許可換え(三重県知事許可 → 大臣許可、他の都道府県知事許可)
・ 規模換え(一般建設業 → 特定建設業)

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

下記の軽微な建設工事のみを請負う場合には、許可を受けなくても営業できます。
※注意点にお気を付けください

建築一式工事(いずれかに該当)

・ 工事1件の請負代金が1,500万円(消費税含む)未満の工事
・ 請負代金の額に関係なく、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

それ以外の建設工事

・ 工事1件の請負代金が500万円(消費税含む)未満の工事

ご注意ください!

注文者が材料を支給するいわゆる「手間請け」の形式をとった場合には、
材料費及び運送費を当該請負契約の代金に加えた額で判断します。

また、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要があります。
① 浄化槽の設置工事を行う場合・・・・・浄化槽工事業の登録
② 解体工事を行う場合・・・・・・・・・解体工事業の登録
③ 電気工事を行う場合・・・・・・・・・電気工事業の登録

どの業種を取得するか

建設業の種類は、29業種に区分されています(建設業法2条)

建設工事は、1つの工事業種のみによって成り立っている場合は少なく、複数の工事が絡み合って成り立っている場合が多いです。

具体的な選定方法としては、建設工事の内容・具体例をご覧になった上で、ご自身の技術能力や経営経験など総合的に判断することが重要です。


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