水道施設工事業

「上水道、工業用水道などのための取水・浄水・配水の施設を築造する工事、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事」が水道施設工事業の内容となります。

工事の具体例

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

「上下水道に関する建設工事」の区分

「上下水道に関する建設工事」の区分

上下水道の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の設備を築造、設置する工事・・「水道施設工事業」
公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の内の敷地造成工事・・・・・・・・・「土木一式工事
家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事・・・・・「管工事業

※農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「土木一式工事」に該当します

「し尿処理に関する施設の建設工事」の区分

「し尿処理に関する施設の建設工事」の区分

規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事・・「管工事業

※公共団体が設置するもので・・・
a)下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事・・・・「水道施設工事業」
b)汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事・・・「清掃施設工事業

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級土木施工管理技士
・ 2級土木施工管理技士(種別:土木)

【技術士試験】
・ 総合技術監理「上下水道」
・ 総合技術監理「上水道及び工業用水道」
・ 総合技術監理「水質管理」
・ 総合技術監理「廃棄物管理」または「汚物処理」

許可を取得しましょう!

500万円以上の「水道施設工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。