お取引先から経審結果を求められている、公共工事の受注を視野に入れている等
はじめて経審の受審を考えていらっしゃる建設業者さまのご参考になれば幸いです。

税抜で申請書類を作成します

※以下を税抜金額で作成します(免税事業者さまは税込金額で作成)
決算終了届 (事業年度終了届)

・ 工事経歴書(様式第2号)
・ 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
・ 損益計算書(様式第16号)売上高・売上原価

注意点といたしまして、
2年平均で「工事種類別完成工事高」を申請する場合

過去に提出した決算終了届(事業年度終了届) 2年分を税抜金額で作成し直す必要があります。
※税抜で作成・提出されている場合はOKです

3年平均で「工事種類別完成工事高」を申請する場合

過去に提出した決算終了届(事業年度終了届) 3年分を税抜金額で作成し直す必要があります。
※税抜で作成・提出されている場合はOKです

さらに・・・
よく見受けられるのは・・・

提携する税理士さんに決算報告書の作成を任せられている関係で「損益計算書」は税抜でも、自らが作成された「工事経歴書」「直3工事施工金額」が税込になっているケースです。
※その場合でも、修正したうえで再提出する必要があります

経審ルールで作った工事経歴書

経営事項審査を受審する場合の工事経歴書の作成方法です
  1. 課税事業者は「税抜」、免税事業者は「税込」で記入
  2. 元請工事について、金額の大きい順に元請工事合計額の7割を超えるところまで記載
  3. 残りの工事(2で記載しなかった残りの元請工事と全ての下請工事)について、金額の大きい順に全体の完成工事高の 7割を超えるところまで記載
  4. ※ 2、3において、500万円未満の軽微な工事の記載が10件に達した場合は、全体の完成工事高の7割を超えていなくても、それ以上の記載は不要です

経審は、建設業者さまの通信簿

経審とは、公共工事の入札に参加する建設業者さまの「経営状況」や「社会性」などを数値化した通信簿のようなものです。
そのため厳格なルールに則って審査が行われます。

はじめての経審では、提出する書類の作成や証明書類の収集など、慣れるまでは大変な作業となります。
それで本業が疎かになってしまっては本末転倒ですので、ぜひお手伝いさせていただければ幸いです。