浄化槽登録

浄化槽法の定めにより、浄化槽の設置工事を営もうとする場合、工事区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。 ※工事金額に関わらず必要です

ただし「土木一式工事」「建築一式工事」「管工事業」のいずれかの建設業許可を受けている建設業者さまは、特例浄化槽工事業者の届出で浄化槽工事を行うことができます。

以上をまとめますと・・・

500万円未満の浄化槽工事

「浄化槽工事業の登録」が必要

500万円以上の浄化槽工事

「管工事業の建設業許可」+「特例浄化槽工事業の届出」

登録を受けるための要件

  1. 営業所ごとに浄化槽設備士を配置すること
  2. 申請者もしくはその添付書類に、虚偽の記載・重要な事実の記載が欠けていないこと
  3. 浄化槽法24条1項に規定されている欠格要件に該当していないこと
    • 浄化槽法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    • 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 ※法人の場合、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む
    • 都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
    • 法人の役員、未成年者の法定代理人が上記に該当する者

申請に必要となる書類

 提出先:管轄の建設事務所
提出部数:正本1部、副本1部

  • 浄化槽工事業者登録申請書
  • 誓約書
  • 浄化槽設備士免状の写し
  • 工事業登録申請者の調書(法人の場合、役員全員分が必要)
  • 浄化槽設備士の調書
  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 住民票の抄本(個人事業所)

登録申請手数料

いずれも三重県収入証紙での納付となります。
新規・・・33,000円
更新・・・26,000円 (※有効期間:5年間)

特例浄化槽工事業者の届出 ※

※「土木一式工事」「建築一式工事」「管工事業」のいずれかの建設業許可をお持ちの業者さまが対象です

届出の要件

・許可の有効期間内であること
・営業所ごとに浄化槽設備士を配置すること

届出にかかる手数料

届出であるため、手数料の納付は不要です。

必要となる書類

 提出先:管轄の建設事務所
提出部数:正本1部、副本1部

・特例浄化槽工事業者の届出書
・建設業許可通知書の写し
・浄化槽設備士免状の写し
・浄化槽設備士の調書、住民票の抄本

「浄化槽設備士」について

【公益財団法人 日本環境整備教育センター】が実施する浄化槽設備士試験に合格して、国土交通大臣から「浄化槽設備士免状」の交付を受ける必要があります。

試験に関しては、受験資格が定められており、難易度も高いようです。

※ 詳しくは「浄化槽設備士試験 受験案内」をご覧ください