機械器具設置工事業

「機械器具の組立てなどにより工作物を建設する工事、または工作物に機械器具を取付ける工事」が機械器具設置工事業の内容となります。

工事の具体例

プラント設備、運搬機器、昇降機、内燃力発電設備、集塵機器、給排気機器、揚排水機器、ダム用仮設備、遊技施設、舞台装置、サイロ、立体駐車設備

注意点

注意点

機械器具の種類によっては「電気工事業」「管工事業」「電気通信工事業」「消防施設工事業」などと重複するものもありますが、原則として、それぞれの専門工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具の設置が「機械器具設置工事業」に該当します

給排気機器設置工事について

給排気機器設置工事について

「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事業」に該当します

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術士試験】
・ 総合技術監理「機械」
・ 総合技術監理「液体工学」または「熱工学」

許可を取得しましょう!

500万円以上の「機械器具設置工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。