鋼構造物工事業

「形鋼、鋼板などの鋼材の加工・組立てにより工作物を築造する工事」が鋼構造物工事業の内容となります。

工事の具体例

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

※鋼構造物工事では「①製作・加工 ②組立て ③設置」を一貫して行う工事が該当します

鉄骨工事について

鉄骨工事について

鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請負う工事・・・・・・「鋼構造物工事業」
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請負う工事・・・「とび・土工・コンクリート工事業

屋外広告工事について

屋外広告工事について

屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請負う工事・・・・・・「鋼構造物工事業」
既に製作された屋外広告物を現場に設置することのみを請負う工事・・・「とび・土工・コンクリート工事業

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級土木施工管理技士
・ 2級土木施工管理技士(種別:土木)
・ 1級建築施工管理技士
・ 2級建築施工管理技士(種別:躯体)

【建築士試験】
・ 1級建築士

【技術士試験】
・ 総合技術監理「鋼構造及びコンクリート」

【技能検定】
※2級の場合、合格後3年の実務経験が必要
・ 鉄工、製罐(選択科目:製罐作業 or 構造物鉄工作業)※どちらか一方

【基幹技能者】
・ 登録橋梁基幹技能者

許可を取得しましょう!

500万円以上の「鋼構造物工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。