建築一式工事

下記の工事を請負うためには「建築一式工事」の建設業許可が必要となります。

  • 木造住宅の場合・・・・・延べ面積150㎡以上の工事
  • 木造住宅以外の場合・・・工事1件の請負契約が1,500万円以上の工事

次は「建築一式工事」の基本的な考え方を見ていきましょう。

許可取得を目指す業者さまは、3つの項目すべてに該当するかご確認ください。

  1. 総合的な企画・指導・調整が必要な工事であるか
    • 施工計画の総合的な企画
    • 下請業者に対する技術指導、施工の調整
    • 工事全体の的確な施工を確保するための工程管理・安全管理・品質管理
  2. 大規模かつ複雑で、個別の専門工事では施工困難な工事であるか
  3. 原則、2種類以上の専門工事を組み合わせて施工する工事であるか

以上をご覧になっても分かるように、基本的には元請の許可業種となっています。

下請工事については、個別の専門工事にあたると判断されることが多いのですが、上記の3項目すべてに該当し、施工体系における自社の位置づけが一次下請以上の業者さまは「建築一式工事」として認められることもあります。

工事の具体例

工事の具体例

住宅、店舗、工場、マンションなどの新築・増改築工事、建物の総合的な改修・修繕工事を一式工事として請負うもの
※建築確認を必要とするもの

改造・改修工事について

改造・改修工事について

a)用途変更を伴うもの(例:事務所→店舗)
b)建築物の主要構造部(躯体)の一部に変更が加えられるもの(例:避難階段の設置)
※小規模な補修工事や建築物の形状を変えない造作中心の工事は含めません

修繕工事について

修繕工事について

内装、電気、給排水設備など複数の工事を総合的に施工していること
※内装のみといった単一工種でないこと

注意点

注意点

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事業」ではなく、建築物の躯体の一部として「建築一式工事」または「鋼構造物工事業」に該当します

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級建築施工管理技士
・ 2級建築施工管理技士(種別:建築)

【建築士試験】
・ 1級建築士
・ 2級建築士

許可を取得しましょう!

1,500万円以上の「建築一式工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。