電気通信工事業

「有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備などの電気通信設備を設置する工事」が電気通信工事業の内容となります。

工事の具体例

有線電気通信設備、無線電気通信設備、データ通信設備、情報処理設備、情報収集設備、情報表示設備、放送機械設備、TV電波障害防除設備

注意点

注意点

点検・整備・修理などの保守に関する役務の提供業務は「電気通信工事」に該当しません
※これらは建設工事に該当しません

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級電気通信工事施工管理技士
・ 2級電気通信工事施工管理技士

【技術士試験】
・ 総合技術監理「電気電子」

【電気通信主任技術者試験】
・ 電気通信主任技術者(+実務経験:5年)

【基幹技能者】
・ 登録電気工事基幹技能者

許可を取得しましょう!

500万円以上の「電気通信工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。