建設業許可を取得しましょう!

500万円以上の工事を請負う場合は、必ず建設業許可を取得しましょう!【建設業法第3条】
(※建築一式工事は1,500万円以上)

建設業は経験の無い人がいきなりできるものではありません。
現場での工事技術はもちろん、工程管理や安全管理など多くの仕事があります。
そして工事の規模が大きくなるほど、その難易度も上がります。

建設業許可は「しっかりと建設業ができる体制を確保できています」という証明になります。
さらに許可を取得することによって、いろいろなメリットが生まれます。

建設業許可の取得により・・・

・ 取引先からの信用度が上がります
・ 金融機関からの融資など、有利に働きます
・ 公共工事入札への第一歩となります

しかしそのためには、以下の要件をクリアしなければなりません。
(※書面での証明が必要となります)

建設業許可の「6つの要件」

  1. 経営業務の管理を適正に行う能力があること
  2. 適切な社会保険等に加入していること
  3. 専任の技術者がいること
  4. 請負契約に関して誠実性があること
  5. 請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用があること
  6. 欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理を適正に行う能力

営業所に常勤する経営業務の管理責任者が必要です。「経営業務の管理」とは・・・

責任のある立場(会社の社長や取締役、個人事業主)での「建設業の経営経験」はありますか?

と問われていることになります。そしてこの経験が・・・

「通算で5年以上」必要になります。 ※期間は連続していなくても大丈夫です

令和2年10月の建設業法改正により・・・

【建設業で2年以上の役員経験】+【建設業以外で3年以上の役員経験】+【財務・労務・業務運営の補佐者を置くこと】=会社全体として経営業務の管理を適正に行う能力を証明することも可能となりました。

※財務・労務・業務運営の補佐者・・・建設業で5年以上の業務経験が必要となります

適切な社会保険の加入

「事業所の形態」や「雇用する従業員の人数」によって、適切な(加入義務である)社会保険の範囲が変わります。

※医療保険~協会けんぽ、健康保険組合、建設国保などが該当します

法人
雇用保険医療保険厚生年金適切な社会保険の範囲
役員等×医療保険、厚生年金
雇用従業員3保険
〇=加入義務、×=適用除外
個人事業所
雇用保険医療保険厚生年金適切な社会保険の範囲
事業主、一人親方×××なし
※国民健康保険、国民年金は個人で加入
雇用従業員
(1人~4人)
××雇用保険
※国民健康保険、国民年金は個人で加入
雇用従業員
(5人~)
3保険
〇=加入義務、×=適用除外
適用除外とは

保険への加入義務がないため、社会保険の要件をクリアしているものとみなされます。

【雇用保険】
・法人の役員等
・事業主のみ、事業主と同居の親族のみの個人事業所

【医療保険・厚生年金】
・常勤の雇用従業員(家族労働者を除く)が4人以下の個人事業所

専任の技術者とは

責任を持って建設工事を施工するために、営業所に常勤する専任技術者が必要となります。
そして、専任技術者となれる要件として3つの方法があります。

  1. 国家資格を有する者
  2. 「許可を受けようとする建設業」の指定学科(下図参照)を卒業後、実務経験を有する者
    • 高校卒業後5年以上の実務経験
    • 大学卒業後3年以上の実務経験
  3. 10年以上の実務経験を有する者(※学歴・資格は問いません)
許可を受けようとする建設業指定学科(※卒業証明書が必要です)
土木一式工事
舗装工事
土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学
建築一式工事
大工工事
ガラス工事
内装仕上工事
建築学、都市工学
左官工事
とび・土工・コンクリート工事
石工事
屋根工事
タイル・れんが・ブロック工事
塗装工事
解体工事
土木工学、建築学
電気通信工事電気工学、電気通信工学
管工事
水道施設工事
清掃施設工事
土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学
鋼構造物工事
鉄筋工事
土木工学、建築学、機械工学
しゅんせつ工事土木工学、機械工学
板金工事建築学、機械工学
防水工事土木工学、建築学
機械器具設置工事建築学、機械工学、電気工学
熱絶縁工事土木工学、建築学、機械工学
造園工事土木工学、建築学、都市工学、林学
さく井工事土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学
建具工事建築学、機械工学
電気工事
消防施設工事
※指定学科に「類似する学科」を卒業された場合でも認められることがあります。
詳しくお調べしますので、ご相談ください。

誠実性について

不正または不誠実な行為をするおそれがある場合、建設業許可が認められません。

不正な行為とは

工事の請負契約において、詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為のこと

不誠実な行為とは

工事内容、工期など、請負契約に違反する行為のこと

財産的要件

「一般建設業」「特定建設業」でそれぞれ財産的要件が決まっています。

一般建設業の場合

次のいずれかに該当すること
・ 直前決算の貸借対照表における「純資産合計」が500万円以上であること
・ 金融機関から500万円以上の残高証明書または融資証明書が取れること(許可申請直前2週間以内のもの)

特定建設業の場合

次のすべてに該当すること
直前決算において・・・
① 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金の額が2,000万円以上であること
④ 自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件に該当していませんか?【建設業法第8条】

下記のいずれかに該当する場合は、建設業許可が受けられません。

① 許可申請書または添付書類に、虚偽の記載もしくは重要な事実の記載が欠けているとき

② 法人であれば役員等、個人であれば事業主が次の要件に該当する場合

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正行為により、建設業許可を取消されて5年を経過しない者
  3. 建設業許可の取消処分を免れるために「廃業の届出」を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  4. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  5. 許可を受ける業種の建設業について、営業を禁止されており、その期間が経過しない者
  6. 次に掲げる刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 禁固刑以上の刑に処せられた者
    • 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
    • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者
    • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者
    • 刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合および結集、脅迫、背任)の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者
    • 「暴力行為等処罰に関する法律」の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者
  7. 暴力団員である者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、または暴力団員等が事業活動を支配している者
  8. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

建設業許可の業種は「29種類」

ご希望の業種をクリックすると、専門ページに移動します。

  1. 土木一式工事
  2. 建築一式工事
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工・コンクリート工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

許可の取得をお考えでしたら・・・

許可要件を満たしているかの判断にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
じっくりと調査して、許可取得の可能性を探ります。
仮に、現時点では難しい場合でも「なるべく早く許可が取れるよう」サポートさせていただきます。