解体工事業

「工作物の解体を行う工事」が解体工事業の内容となります。

まず最初にご注意いただきたい点が2つあります。

  • 500万円未満の軽微な工事でも「解体工事業の登録」が必要なこと
  • それぞれの専門工事(解体工事業以外の28業種)で建設される目的物のみを解体する工事は各専門工事に該当すること

ですので、解体工事を営む場合には工事金額に関わらず、行政庁への申請が不可欠ということになります。

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
※平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験 1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
・ 1級土木施工管理技士
・ 2級土木施工管理技士(種別:土木)
・ 1級建築施工管理技士
・ 2級建築施工管理技士(種別:建築)
・ 2級建築施工管理技士(種別:躯体)

【技術士試験】
※解体工事に関する実務経験 1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
・ 総合技術監理「建設」
・ 総合技術監理「鋼構造及びコンクリート」

【技能検定】
※2級の場合、合格後3年の実務経験が必要
・ とび、とび土

【その他】
・ 解体工事

許可を取得しましょう!

500万円以上の「解体工事」を施工するためには、建設業許可が必要となります。

※前述のとおり、500万円未満でも「解体工事業の登録」が必要です


  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。