土木一式工事

まずは「土木一式工事」の基本的な考え方を見ていきます。

許可取得をお考えの業者さまは、3つの項目すべてに該当するかをチェックしてください。

  1. 総合的な企画・指導・調整が必要な工事であるか
    • 施工計画の総合的な企画
    • 下請業者に対する技術指導、施工の調整
    • 工事全体の的確な施工を確保するための工程管理・安全管理・品質管理
  2. 大規模かつ複雑で、個別の専門工事では施工困難な工事であるか
  3. 原則、2種類以上の専門工事を組み合わせて施工する工事であるか

以上のことから、基本的に元請の許可業種となっています。

下請工事については、各専門工事にあたると判断されることが多いのですが、上記の3項目すべてに該当し、施工体系における自社の位置づけが一次下請以上の業者さまは「土木一式工事」として認められる可能性があります。

工事の具体例

工事の具体例 ①

道路新設改良工事、トンネル工事、橋梁工事、河川改良工事、港湾改修工事、公共下水道工事、治山工事、かんがい、ダム工事、護岸工事、災害復旧工事などを一式として請負うもの
※そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になります

工事の具体例 ②

敷地(宅地)造成工事、駐車場造成工事、管渠敷設工事 (かんきょふせつこうじ)
※切土、盛土、締固め、擁壁工、排水工など複数の工種を総合的に施工していること
(土工工事のみといった単一工種でないこと)

注意点

注意点

「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当します

「上下水道に関する施設の建設工事」における区分

土木一式工事に該当

公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事

管工事業に該当

家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事
→「管工事業

水道施設工事業に該当

上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
→「水道施設工事業

※農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「土木一式工事」に該当します

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級建設機械施工技士
・ 2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・ 1級土木施工管理技士
・ 2級土木施工管理技士(種別:土木)

【技術士試験】
・ 総合技術監理「建設」
・ 総合技術監理「鋼構造及びコンクリート」
・ 総合技術監理「農業土木」
・ 総合技術監理「水産土木」
・ 総合技術監理「森林土木」

許可を取得しましょう!

500万円以上の「土木一式工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。