管工事業

「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事」
「金属製等の管を使用して、水・油・ガス・水蒸気などを送配するための設備設置工事」などが管工事業の内容となります。

工事の具体例

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

※ 浄化槽工事には「浄化槽工事業の登録」が別途必要となります

注意点

注意点 ①

浄化槽により、し尿を処理する施設の建設工事・・・「管工事業」に該当します

【公共団体が設置するもので・・・】
a)下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事・・・「水道施設工事業
b)汲取方式に収集された、し尿を処理する施設の建設工事・・・「清掃施設工事業

注意点 ②

【上下水道に関する施設の建設工事において・・・】
a)公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事・・・・「土木一式工事
b)家屋等の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事・・・「管工事業」
c)上水道等の施設および下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事・・・「水道施設工事業

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級管工事施工管理技士
・ 2級管工事施工管理技士

【技術士試験】
・ 総合技術監理「液体工学」または「熱工学」
・ 総合技術監理「上下水道」
・ 総合技術監理「上水道及び工業用水道」
・ 総合技術監理「衛生工学」
・ 総合技術監理「水質管理」
・ 総合技術監理「廃棄物管理」または「汚物処理」

【給水装置工事主任技術者試験】
・ 給水装置工事主任技術者(+実務経験:1年)

【技能検定】
※2級の場合、合格後3年の実務経験が必要
・ 冷凍空気調和機器施工、空気調和設備配管
・ 給排水衛生設備配管
・ 配管(選択科目:建築配管作業)、配管工
・ 建築板金「ダクト板金作業」

【その他】
・ 建築設備士(実務経験:1年)
・ 計装士 1級(実務経験:1年)

【基幹技能者】
・ 登録配管基幹技能者
・ 登録ダクト基幹技能者
・ 登録冷凍空調基幹技能者

許可を取得しましょう!

500万円以上の「管工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。