造園工事業

「整地、樹木の植栽、景石の据付けなどにより庭園・公園・緑地などの苑池を築造する工事、道路・建築物の屋上などを緑化する工事、植生を復元する工事」が造園工事業の内容となります。

工事の具体例

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

公園設備工事・・・花壇、噴水などの修景施設、休憩所、休養施設、遊戯施設、便益施設などの建設工事を含む

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級造園施工管理技士
・ 2級造園施工管理技士

【技術士試験】
・ 総合技術監理「建設」
・ 総合技術監理「鋼構造及びコンクリート」
・ 総合技術監理「森林林業」
・ 総合技術監理「森林土木」

【技能検定】
※2級の場合、合格後3年の実務経験が必要
・ 造園

【基幹技能者】
・ 登録造園基幹技能者
・ 登録運動施設基幹技能者

許可を取得しましょう!

500万円以上の「造園工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。