塗装工事業

「塗料・塗材などを工作物に吹付け、塗付け、はり付ける工事」が塗装工事業の内容となります。

工事の具体例

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物への塗装工事、路面標示工事

注意点

注意点

下地調整工事およびブラスト工事については、塗装工事を行う際の準備作業として含まれます

専任技術者となれる資格

専任技術者となれる資格

【技術検定】
・ 1級土木施工管理技士
・ 2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
・ 1級建築施工管理技士
・ 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

【技能検定】
※2級の場合、合格後3年の実務経験が必要
・ 塗装、木工塗装、木工塗装工
・ 建築塗装、建築塗装工
・ 金属塗装、金属塗装工
・ 噴霧塗装
・ 路面標示施工

【基幹技能者】
・ 登録建設塗装基幹技能者
・ 登録外壁仕上基幹技能者
・ 登録標識・路面標示基幹技能者

許可を取得しましょう!

500万円以上の「塗装工事」を施工するためには、建設業許可が必要です。
その金額未満でしたら、建設業法上は「許可が必要ない」というルールにはなっていますが・・・

  • 元請・取引先からの要望・・・・・・最近ご相談いただくことが多いです
  • 工事受注の増加が期待できる・・・・許可の取得・維持・管理に掛かる費用の元も取れると思います
  • コンプライアンス意識の高まり・・・今後は更に厳しくなっていくことが予想されます

建設業許可を取得することは非常に有益ですし、もっと言えば、許可無しでは適法に営業することが難しくなっていくと思います。


三重県知事許可の場合、行政庁の処理期間は概ね45日程度です。
ご相談いただいてからの方針決定と、書類収集・作成・申請までにもおよそ45日。
合計して「ご相談からお手元に許可が届くまでの必要期間は90日程度」となります。

当事務所ではスピーディーでリーズナブルに、許可取得サポートをお任せいただけます。

「建設業許可の取得」ページにも詳しい要件などを載せていますので、ぜひご覧ください。