経審で準備しなければいけない書類には、どんなものがあるのでしょうか?
【はじめての経審①】と併せて、一つひとつ確認しながら進めて参りましょう!
どんな書類を提出するの?
※ 提出部数:正本1部、副本1部
- 経営規模等評価申請書、総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高 ※課税事業者は税抜、免税事業者は税込で作成
- 工事経歴書
- 技術職員名簿(資格者等)
- その他の審査項目(社会性等)
- CPD単位を取得した技術者名簿 ※CPD単位取得者がいる場合
- CPD単位取得数計算シート ※CPD単位取得者がいる場合
- 経営状況分析結果通知
- 防災協定書の証明書 ※防災協定の締結がある場合
- 建設業の経理の状況を証明する書類 ※会計監査人(参与)の設置がある場合
- 建設機械の保有状況を証明する書類 + 特定自主検査記録表 ※建設機械を保有している場合
- ISO9001、ISO14001認証証明書類の写し ※ISO認証取得がある場合
その他の審査項目(社会性等) について
当事務所では、経審のお問い合わせをいただいた際に、以下の項目を伺っております。
① 決算日(法人さま)
② 現在の許可業種
③ 経審の希望業種
④ 社会保険の加入状況(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)
⑤ 決算変更届を毎年度提出していますか?
⑥ 直近3年の工事関係書類は残していますか?(注文書・注文請書、工事契約書)
※⑦ 建退共(建設業退職金共済制度)に加入していますか?
※⑧ 退職一時金制度、企業年金制度を導入していますか?
※⑨ 法定外労災(上乗せ労災)に加入していますか?
※⑩ 民事再生法、会社更生法の適用はありましたか?
※⑪ 営業停止処分、指示処分を受けたことがありますか?
※⑫ 防災協定の締結はありますか?
※⑬ 自社で建設業経理士、公認会計士、税理士の雇用はありますか?
※⑭ 建設機械を保有していますか?(リースも可)
※⑮ ISO9001、ISO14001の認証を受けていますか?
※⑯ CPD単位の取得はありますか?
※=加入が無くても経審の受審は可能です
建設機械の保有 について
経審では、評価対象となる機械が定められています。
① ショベル系掘削機
※バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン、パイルドライバーのアタッチメントを有するもの
② ブルドーザー(自重が3トン以上)
③ トラクターショベル(バケット容量が0.4立方メートル以上)
④ モーターグレーダー(自重が5トン以上)
⑤ 大型ダンプ車(車両総重量8トン以上 または 最大積載量5トン以上)
⑥ 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
そして、「建設機械を保有していること」を以下の書類で証明します。
売買契約書、譲渡証明書、注文書+注文請書、注文書+領収書
※これらによって、建設機械のメーカー名、型式、製造番号が特定できる場合に限ります
リース期間が、経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月以上の契約書
※「自動更新の条項」があっても認められません。経審受審日までに契約更新が必要です